臨床工学技士法では以下のようになっています
厚生労働大臣に免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作(生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であって政令で定める物を含む。以下同じ。)及び保守点検を行うことを業とする者を言う
(臨床工学技士法 第2条2項より)
法律では難しいですね・・・(^^;)
つまり、生命に関わる機能を補助、代行をする装置、これが「生命維持装置」となります。
呼吸(肺)、循環(心臓)、代謝(肝臓、腎臓)といわれるものですね。
それを人工的に補う装置の操作や保守、管理等を仕事としていますよ!
ってな事を言ってるわけです。
| 人工透析装置(腎臓) | ・腎臓の機能が悪化すると、体の中に、尿毒素、水分などが溜まります。その代替え機能を行う装置です。 ・透析室、ICUなどで使用します。 |
| 人工呼吸器(肺) | ・呼吸が止まっている、又は自分で呼吸が出来ない状態の患者様の補助をする装置です。 ・病棟、ICU、CCUなど幅広く使われています。 |
| 人工心肺装置(心臓) | ・心臓手術をする場合、心臓を一時止める手術があります。その際、心臓、肺などの代行を行う装置です。 ・手術室で使用します |
| 高気圧酸素治療 | ・主に一酸化炭素中毒、潜水病、腸閉塞などの疾患に用いられ、体内が低酸素の場合に、圧力をかけて体内の酸素を増やしてあげる機器です。 ・特殊な部屋の中で治療を行います。 |
具体例をあげますと・・・
このようなものが有ります。
今あげた物は、ほんの一部にすぎません。精密ポンプ(シリンジポンプ、輸液ポンプ等)やペースメーカー(心臓の補助をする機器)等も有ります。
例を挙げるときりがないですね
医療機器全てとは言いませんが、ほとんどの保守点検、管理を行う仕事です。
当院の主な業務は人工透析になります。
もちろんそれだけしている訳じゃ有りません。
詳しくは業務内容や、業務実績を見てくださいな。
余談ですが現在、臨床工学技士は、21500人います。(H18年)